コラム

固定資産税と都市計画税

保有するときにかかる税金についてみてみましょう。不動産を保有したときには、固定資産税、都市計画税がかかります。
 毎年1月1日現在、土地や家屋の所有者として市町村の固定資産税台帳に登録されている人にかかってくる市町村の税金です。課税評価は、市町村長によって決定されますが、通常3年ごとに評価替えがされます。税率は、地方自治体が決めた、その建物や土地の固定資産税評価額に対して1.4%が標準で、市町村によって税率が異なることもありますが、2.1%をこえることはありません。
 この固定資産税にも軽減特例が設けられています。一戸当たりの床面積が100平方メートル以下で、1平方メートル当たりの価額が
 
木造・・・6万5000円
耐火構造・・・8万7000円
簡易耐火構造・・・7万1000円

の以上の様になります。

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軽減特例のチェック

新築住宅の場合、新たに固定資産税が課税される年度から、3年間税率は2分の1に軽減されるというものです。この計算でいきますと、評価額500万円の新築住宅で、床面積100平方メートルの場合、固定資産税は七万円になりますが、同じ評価額でも床面積100平方メートルですと、2分の1の軽減特例が適用されるので3万5000円となります。3年間で10万円ちょっと違ってくるわけですから、100平方メートル前後のマイホームを計画している人は、この特例を頭に入れてプラン作りをしてください。
 なおマンションの場合は、共有部分を専有居住部分の割合で按分して加えた床面積が100平方メートル以下、1平方メートル当たりの価額8万7000円以下が条件となります。この条件を満たしていれば2分の1の軽減特例が適用されますが、その期間は、マンションの建った時期や階数によって7年間、または10年間と違いますので、買うときは必ず、軽減特例を調べてみることです。

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固定資産税台帳とは何か?

固定資産税台帳は、原則として毎年3月1日から20日までの間、市町村役場、その他市町村指定の場所において、一般の縦覧に供されることになっています。そして、もし評価額に不服があるときは、縦覧期間の初日からその末日後10日までの間に、文書でもって市町村に設置されている固定資産評価審査委員会あてに、審査の請求をします。
 都市計画税は、固定資産税の課税標準額に税率をかけて計算します。税率は、0.3%を最高として市町村で決めます。なお、この税には軽減特例などはいっさい認められていません。

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